令和5年度 要望及び苦情解決の定期公表
申出の状況
令和5年度、申し出はありません。
苦情・不満・意見・要望を解決するための規程
1,趣旨
社会福祉法人与原保育園(以下「本園」という。)の利用者から、本園に対する様々な苦情
不満・意見・要望(以下「苦情等」とする)について、適切な対応とその解決を図るため、この
規程を設ける。
2,目的
(1)本園への苦情等に対し、適切な対応と迅速な解決をめざし、利用者の理解と満足感を高め
利用者個人の権利を擁護すると共に、利用者が保育サービスを適切に利用することができ
よう支援することを目的とする。
(2)苦情等の解決にあたり社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で円滑・円満
な解決に努め、利用者に安心して利用できる施設としての信頼を得ることを目的とする。
3,解決のための体制
(1)本園に解決責任者を置く。
(2)本園に対する苦情等の申出を受け付けるための受付担当者を置く。
(3)苦情等の解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を
推進するため、第三者委員を置く。
(4)第三者委員は、理事会において選任する。
第三者委員は、本法人評議員、監事または地域在住の社会的信頼を有する方、例えば
医師、大学教授、弁護士、社会福祉士、民生委員、児童委員、保護者会のOB等の方と
する。
(5)解決責任者及び受付担当者並びに第三者委員の氏名は、利用者への案内通知に掲載する。
4,解決責任者の任務
(1)解決責任者は、受付担当者から報告を受けた場合、誠意をもって以下の苦情等の解決に取り
組むものとする。
ア 利用者からの苦情等の内容と意向等を確認し、苦情等の解決に努力する。
イ 苦情等の解決の状況と結果を速やかに利用者に報告するとともに、第三者
委員へ報告する。利用者への報告及び第三者委員への報告は受付担当者
に代行させることができる。
ウ 受け付けた苦情等の内容によって、第三者委員と相談しその解決に努めるも
のとする
5,受付担当者及び第三者委員の職務
(1)本園の受付担当者は、以下の職務を行う。
ア 利用者からの苦情等の受付
イ 苦情等の内容と利用者の意向等の確認と記録
ウ 受け付けた苦情等及びその改善状況等を解決責任者及び第三者委員への
報告
(2)第三者委員は、以下の職務を行う。
ア 受付担当者から、受け付けた苦情等の内容を聴取する
イ 必要に応じ内容の報告を受けた旨を申出人へ通知する
ウ 利用者からの苦情等を直接受付ることもできる
エ 必要に応じ申出人への助言を行う
オ 必要に応じ保育園への苦情等の解決についての助言を行う
カ 申出人と解決責任者の話し合いへの立ち会い、助言を行う
キ 解決責任者から、苦情等に係わる事案の改善状況等の報告を聴取する
ク 保育園の日常的な状況の把握に務める
6,解決の手順
(1)利用者への周知。
ア 施設内の掲示、パンフレットの配布等により、利用者へ苦情等を受付る旨と
苦情等の受付及び解決の仕組みについて周知する
イ 利用者に対して、解決責任者、受付担当者及び第三者委員の氏名・連絡先を
周知する
(2)苦情等の受付。
ア 受付担当者は、利用者からの苦情等を随時受け付けることを周知する
イ 利用者に対し、希望すれば第三者委員へ苦情等を申し出ることができることを
周知する
(3)受付担当者は、利用者からの苦情等の受付に際し、次の事項を書面に記録し、その内容
について申出人に確認する。
① 苦情等の内容
② 申出人の希望等
③ 第三者委員への報告の要否
④ 申出人と解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言、立ち会いの要否
⑤ 第三者委員への報告又は立ち会いが不要な場合は、申出人と解決責任者の話し合い
による解決を図るよう務める
(4)受付担当者は、受け付けた苦情等はすべて解決責任者及び第三者委員に報告する。
ただし、申出人が第三者委員への報告を希望しない場合は、第三者委員への報告は総括
的に行うものとする。
(5)投書やインターネット等による匿名の苦情等については、必要な対応を行う。
(6)苦情等の解決の方法
ア 解決責任者は、受け付けた苦情等の解決のため必要な調査を行い、解決に努力す
る。
イ 解決責任者は、必要に応じ申出者と話し合いの機会を設け、解決に努力する。
また話し合いの席には必要に応じ第三者委員の立ち会いを求める。
(7)苦情等の解決の通知・報告
ア 解決責任者は、苦情等の申出人に対して、苦情等についての解決の結果を、「改
善通知書」(別紙様式②)、「苦情・不満・意見・要望調査結果報告書」(別紙様式
③)、「苦情不満・意見・要望について調査しない旨の通知書」(別紙様式④)のい
ずれかにより通知又は報告する。
イ 解決責任者は、個人情報や申込者が拒否した場合を除いて、苦情等の解決につい
ての内容を公表し保育園の改善に務める。
(8)不服の申し立て
ア 申出者は、苦情等の解決結果に不服がある場合、福岡県社会福祉協議会に設置さ
れた「運営適正化委員会」に対し、苦情等の解決結果に不服がある旨を申出ること
ができる。
附 則
1 この規則を実施するために必要な事項・書式は、別に定める。
2 この規則は、平成15年4月1日から実施する。
”苦情・不満・意見・要望を解決するための仕組みの導入”
-利用者と保育園のコミニュケーションの活性化を目指して-
個人の尊重と自立支援を柱とした、社会福祉の在り方を見直すための改革が進められ
平成12年6月に「社会福祉法」が成立しました。
与原保育園でもこのような法改正の趣旨に沿って、利用者と保育園のコミニュケーション
の活性化を目指して、「苦情・不満・意見・要望(以下「苦情等」とする)を解決するための
仕組みに関する規程」を設け、利用者皆様の苦情等に的確に応え、よりよい保育園づくりを
進めて参りたいと考えております。お気づきのことがあれば、どんな小さなことでも結構ですの
で、積極的に保育園に対してご要望下さるようお願いいたします。なお、仕組みは次の通りで
す。
目的
1,苦情等への適切な対応により、利用者の理解と満足感を高めることを目的とします。
2,利用者個人の権利を擁護すると共に、利用者が保育サービスを適切に利用すること
ができるよう支援する事を目的とします。
3,納得のいかないことについては、一定のルールに沿った方法で円滑・円満な解決に
努めることを目的とします。
解決の体制
1,解決ための園内体制について
保育園に関する苦情等を解決するため、与原保育園では園長をその責任者とし、主
任保育士を受付担当職員と決めました。保育園に関する苦情等は担当職員へ、お申
し出下さい。
(1)解決責任者 園 長 塩塚 利 克
(2)担当者受付 主任保育士 塩塚 美恵子
2,解決のための第三者委員について
直接保育園に言い難いことや、何度言っても解決しないようなことを解決するため、第
三者委員として次の2名の方に依頼しました。第三者委員へ直接、苦情等を申し出られ
るか、または保育園への申し出に際し立ち会いをお願いする等ができます。
(1)第三者委員 坪井 大輔 氏
住 所 福岡県京都郡豊津町
(2)第三者委員 伊藤 敦子 氏
住 所 福岡県京都郡苅田町
3,福祉サービス苦情解決事業について
福祉施設等で提供される福祉サービスに関する苦情を解決する事業
直接保育園に言い難いことや、何度言っても解決しないような事がある場合は、ご相談頂けます。
(1) 名 称 福岡県運営適正化委員会
住 所 福岡県春日市原町3-1-7 クローバープラザ4階(東棟)
電 話 092-915-3511
申 出
1,苦情等は所定の用紙(別紙様式①)を使用し、直接保育園の受付担当者に申し出て下さ
い。
2,解決責任者である園長へ直接申し出ることもできます。
3,保育園でお願いしている第三者委員へ直接申し出ることもできます。
解決の記録と報告
受け付けた苦情等は、受付担当者から解決責任者である園長、関係職員へ回覧し、円滑
円満な解決に努めます。
申し出の方の希望により第三者委員へ報告をいたします。
解決の通知
受け付けた苦情等は、解決責任者より所定の用紙により、改善されたものの通知書(別紙
様式②)調査を実施したことの報告書(別紙様式③)または調査を行わない旨の通知書(別
紙様式④)もって申出人へ通知します。
解決の公表
個人情報に関するものや申込者が拒否した場合を除いて、苦情等の解決について、毎年度
終了後に事業報告や事務所に掲示して保育園の改善に務めます。
※ 別紙様式①から④は、事務室にありますのでお申し付けください。
この解決の仕組みは、平成15年 4月 1日から実施します。